老親の扶養について
10月に父が倒れ、現在入院中です。医療費など私が支払っているので扶養にしたいのですが。
父は9月までは仕事をしていたので収入がある形です。この場合、扶養にはできませんか?
税理士の回答

扶養親族の判定時期はその年の12月31日です。
12月31日時点で生計一の扶養親族であれば対象になりますが、所得金額も要件の1つですので、その年のお父様の合計所得金額が48万円以下である必要があります。
参考になりました。ありがとうございました。

ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2024年02月07日 18時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。