大学生で給与収入と事業収入の両方がある場合の扶養判定
大学生です。
給与収入・事業収入の両方がある場合の扶養の判定についての質問です。
全国健康保険協会に加入しています。
〇税制上の扶養は、給与収入103万円(事業収入は含まない)かつ合計所得(給与所得 + 事業所得)48万円を超えなければ扶養判定される
〇社会保険上の扶養は、事業所得、給与収入と合計して年間130万円未満であれば扶養判定される
〇扶養の条件には当てはまっても連続して月収10万8333円を超えると扶養が外される
〇この場合の給与所得は給与収入から給与所得控除(55万)を引いたもの、事業所得は 収入から必要経費を引いたもの(青色申告特別控除がある場合はそれも引かれる)
上記の理解は正しいでしょうか。
また、社会保険上の扶養についてですが、年間収入に給与収入を含めることは理解していますが、事業収入ではなく事業所得を含めて考えれば良いのでしょうか。この場合、
事業所得 = 収入 - 必要経費 - 青色申告特別控除額 と計算すれば良いですか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

所得税の扶養であれば、給与所得は給与収入から給与所得控除(55万)を引いたもの、事業所得は 収入から必要経費を引いたもの(青色申告特別控除がある場合はそれも引かれる)の合計で判定されます。社会保険上の扶養については給与収入事業所得(収入金額-経費)の合計での判定になり、青色申告特別控除額は除かれます。
ご回答ありがとうございます。
社会保険上の扶養の場合は、青色申告特別控除は含めないのですね。
合計所得48万円以下・給与収入103万円以下・年間収入130万円未満であればどちらの扶養も外れず、確定申告の必要もないという認識で大丈夫でしょうか。

相談者様のご認識の通りになると思います。
了解です。ありがとうございました!
すみません、追加で質問があります。
所得税の扶養において、月8万8000円を超えると所得税の天引きがある、というのは給与収入だけで考えれば良いですか?また、社会保険上の扶養において、月10万8333円の制限というのは給与収入と事業収入どちらも含めて考えますか?
よろしくお願いいたします。
追記:
10万8333円の制限についてですが、事業収入も含まれるとするなら、もちろん経費や青色申告特別控除は考慮しない、という認識で大丈夫でしょうか。
よろしくお願いいたします。

どちらも給与収入だけで考えます。
本投稿は、2024年03月05日 21時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。