勤労学生について
勤労学生について質問です。
102万円のアルバイト収入を子供が得ていたため、子供が勤労学生の申し込みをしました。ただ父親の年末調整時には勤労学生の項目にチェックを入れておりません。この場合、父親は確定申告にて訂正する必要があるのでしょうか。
税理士の回答

102万円のアルバイト収入を子供が得ていたため、子供が勤労学生の申し込みをしました
⇒ 勤労学生の申し込みとは、お子様が確定申告又は年末調整で「勤労学生控除」を受けたということでしょうか。
「勤労学生控除」はその人(お子様)個人にかかる控除のため、その点をもって、親御様(ご主人)の所得に影響を与えることはありません。
また、アルバイト収入=給与所得の収入金額が103万円以下の場合は、合計所得金額は48万円以下となりますので、ご主人の扶養にままとなりますので特に確定申告などでの修正は特に必要ありません。
蛇足ですが
給与所得金額の計算方法は、最低「給与所得控除額」が55万円ありますのでお子様の所得が、このアルバイト収入だけですと給与所得金額=合計所得金額となります。
お子様の給与所得の金額は
給与の収入金額102万円 - 給与所得金額55万円 = 給与所得金額47万円 となります。
国税(所得税)に関しては基礎控除額が48万円のため、課税されません。(47万円-48万円)
ただし、地方税(住民税)は、基礎控除額が43万円のためこのままでは住民税の所得割が課税されることになります。(47万円-43万円)
そこで、「勤労学生控除」を受けることにより、住民税の所得割が課税されないことになります。、
本投稿は、2024年03月11日 19時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。