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十分な預貯金のある実家の母を扶養に入れることは可能なのか

自分は会社員で、現在61歳の別居の母(父は死去)を扶養に入れられるのかを検討しております。

母は父の残した遺産もありそれなりに資金的には十分ではあるものの所得は規定以下です。税法の定義を見ると『納税者と生計を一にしていること、年間の合計所得金額が38万円以下であること。』が条件である以上、母の貯金額や年金収入等との比率は関係ないとして、『同一生計です』と説明すれば支障ないのでしょうか?実際のところ、マイナンバーの登録も済んでいない口座残高まで見られるものなのでしょうか?

状況としては下記です。
・仕送りというていを取れるように、150万円を今年母に送金済。実際のところ、適宜実家に帰ったり来てもらったりはしているが、同一とまでは言えるかは微妙。
・母の収入は不動産収入で60万円)+遺族年金のみ。寡婦控除があるので所得は38万円未満。
・母には5000万円ほどの貯金と1500万円程度の駐車場+実家の家を所有。生活費には困っていない。

税理士の回答

扶養親族ということは、自らの収入や手元の財産だけでは生計が成り立たず、他の親族の資金的な援助にて生活しているということが必要です。
150万円の送金が形式的なものであれば、ご相談者様の「扶養」に入れることはできません。

ご回答ありがとうございます。ただ税法を見ると生計が成り立つ云々の話は記載されておらず、『生計を一にする』とのみ記載があります。
実際に母は生計は自立しておりますが、下記の定義に基づき『定期的に実家に帰省しているし、お財布は結構あいまい』といった説明というのは通らないのでしょうか?

『生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。例えば、勤務、修学、療養費等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合』

またその辺り、たかだか38万円*税率=数万円程度しか影響がない本件のようなCaseまで、国税というのはチェックしにくるものなのでしょうか?

申告は納税者が自らの判断で行うものです。
影響額の少ないケースまでチェックするかどうかは保証しかねます。
ご自身の判断と責任で申告を行ってくださいます様、お願いいたします。

本投稿は、2018年02月18日 00時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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