夫の扶養内「パート」「内職」を掛け持ち。
自分の理解が正しいのか分かりませんのでお伺いしたいです。
現在、夫の扶養内で内職(クラウドソーシングを通して毎月一つの会社から依頼を受けている。月5万ほど)をしています。
来月からパート(月5万)も短時間で始める予定です。
この2つの仕事の「所得の合計」が48万以内であれば、確定申告は不要と聞いております。(給与所得基礎控除が55万あるため)
①こちらの認識は合っているのでしょうか。
ただ、内職の経費を引いた所得合計では48万円にはなりますが、実際に得た収入の合計になると48万円以上になります。
②夫の年末調整の際に、会社の税理士さんなどに「収入が多い」「扶養に入れない」「帳簿を提出してほしい」など言われるのでしょうか。
③継続的に委託されている業務の場合は、個人事業主として青色申告した方がよいのでしょうか。
税理士の回答

①ご認識の通りになります。
②ご主人の年末調整の時は、扶養控除等申告書等に合計所得金額の見積額を記載するだけです。
③内職を今後本業としてされていくのであれば、開業届、青色申告承認申請書を提出することは可能です。
早速のご返信ありがとうございました。
丁寧にお答えくださってとても心強いです。
②の夫の年末調整の時には、自分で計算した後の「所得」見積りを記入すればよいのですね。
自身で経費を引いた額を書くのか、収入をそのまま書くのか分かっておりませんでしたので。
遅い時間に本当にありがとうございました。
この度はお世話になりました。
追記で申し訳ございません。
パートの方で55万の給与所得控除があり、年末調整時に基礎控除申告書を提出することでさらに48万円の控除があるという前提の上で、二つの所得合計が48万円以内であれば確定申告が不要ということでしょうか。

相談者様のご理解の通りになります。
出澤先生
何度もありがとうございました。
では、もし基礎控除申告書をもらえなかったりした場合は(昨年勤めていた会社は配布してくれませんでした)、後から自分で確定申告をしたら48万円の控除を受けることは可能ということでしょうか。

確定申告で48万円の控除を受けることは可能です。
本投稿は、2024年03月31日 21時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。