別居の母親(71歳遺族年金受給)を税扶養にするには
別居の母親(71歳で遺族年金約190万円のみ)を税扶養にしたい(社保扶養は基準外でした)と考えています。
月6万円の送金を行っています(ネット銀行)が、昨年の9月までは実家にいったときに手渡しでした。また最近は「がん」診断や「白内障」手術なでの金銭面以外の扶助も行ってきました。
この場合は、送金証明が1年分揃ってから、来年以降に税扶養申告したほうがよろしいでしょうか。またその際に必要な書類(振込写等)はなにが必要でしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

藤本寛之
生計を一にしていることが条件で、息子からの仕送りがなければ生活が成り立たない場合には扶養に入れることが可能です。
手渡しであっても実際に金銭の援助をされていたのであれば、扶養控除の対象にすることができると考えます。
藤本先生ありがとうございます。
来月確定申告に行く予定ですが、母親を扶養申告するにあたり、必要書類で確定申告書に添付するものはありますでしょうか。
宜しくお願い致します。

藤本寛之
確定申告に添付する書類はございません。
藤本先生たびたびありがとうございました。
本投稿は、2018年02月18日 22時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。