学生で親の扶養を抜けた時の国民健康保険・その他について
2025年4月より就職予定で、残り1年間の大学生活があります。
現在は親の扶養に入っていますが、入っている国民健康保険の扶養条件から抜けたと思われます。
加入している健康保険は、月108,334円の限度額を超えた月から起算して3ヶ月分の平均が月の限度額を超えている場合に、その月の1日から被扶養者の資格がなくなるものです。1月に限度額を超え、1〜3月までの平均も限度額を超えているため3月1日付で資格がなくなったと思うのですが、昨日健康保険証を病院で使うことができました。
これはなぜなのか、考えられる理由はございますでしょうか。また、いつ失効するのでしょうかということをお伺いしたいです。
また、すでに既に失効している場合、保険適用するためには新しく加入する必要があると思うのですが、どのような手続きをしたら良いでしょうか。
また、いくらほどかかるのでしょうか。
加えて、国民健康保険の扶養から外れた場合、扶養控除もなくなると思うのですが、この金額はどのように計算できますでしょうか。また、いつ親の口座から引かれるのでしょうか。
私は今年23歳になります。
長文になってしまい申し訳ございませんが、
可能であればお答えいただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

国民健康保険には、扶養の制度がありません。
もともと、扶養という概念がないので、抜けるということもありません。
保険証があれば見てください。被保険者のはずです。
なお、国民健康保険の保険料は世帯主に請求が行きます。
扶養の制度があるのは、被用者保険の健康保険です。
返信いただきありがとうございます。
こちらの方で認識の誤りがあったようです。
保険証を見ると、被保険者と記載されておりました。
知識不足で申し訳ございませんが、健康保険には国民健康保険と被用者保険の健康保険の2種類あるということでしょうか。そして、どちらも加入必須なのでしょうか。
また、被用者保険の方で扶養を抜ける条件を既に3月時点の収入で満たしているのですが、昨日被用者保険を使うことができた理由について、考えられるものをお伺いしたいです。
また、すでに既に失効している場合、保険適用するためには新しく加入する必要があると思うのですが、どのような手続きをしたら良いでしょうか。また、いくらほどかかるのでしょうか。
加えて、被用者保険の扶養から外れた場合、扶養控除もなくなると思うのですが、この金額はどのように計算できますでしょうか。また、いつ親の口座から引かれるのでしょうか。
私は今年23歳になります。
後半は最初の質問と同じになってしまい申し訳ございませんが、
お答えいただけると幸いです。

回答します
1 社会保険関係
社会保険関係は、社会保険労務士先生のお仕事の範疇であり、税理士の専門外であるため、社会保険上の扶養及びはその手続きは、親御様の会社が加入している「社会保険組合」の担当者の方に親御様を通じて確認するようにしてください。
そこで、とりあえず一般的な説明だけさせていただきます。
社会保険上の扶養は、原則「年間130万円の収入」が「見込まれた時」からその扶養から外れます。
就職するのであれば、就職のときから
アルバイトなどの場合は、ご理解のとおりの判断となります。
手続きとしては、親御様が加入している社会保険組合に「被扶養者の削除の届出」をします。
そのさい、いつから年間130万円を超えることになったのか、説明するために、貴方の給与明細書の提出を求められる可能性があります。
なお、「いつ」から扶養から外れるとされるのか、3月中に健康保険を使用したことなども含めて、親御様の加入している社会保険組合に確認して下さい。
社会保険組合からは「資格喪失証明書」が発行されますので、その書類をもって国民健康保険等の取り扱い窓口※に行き、国民健康保険などの加入手続きをします。
※市区町村に窓口があります。出張所でも取り扱っているところもありますが、確認が必要です。
手続きをしますとすぐに「保険証」などの交付がされます。保険料の納付は後日納付書が届きますので、納付書で収めるか口座振り込みの手続きをして口座からの引き落としにより納付することになります。
納付金額は、収入に応じて計算されますが、詳細は税理士ではわかりかねます。
2 税務上の扶養
扶養から外れた際には、毎月の給与から源泉徴収(天引き)される所得税額(源泉所得税額)が増加し、年末調整で最終的に清算されます。
税務上の扶養は「合計所得金額48万円(給与収入103万円)」を超えると外れます。暦年ベースの判断となります。
なお、就職などで今年の合計所得金額が48万円を超えると見込まれた際には、親御様が会社に提出している「扶養控除等申告書」の「異動届出」をすることで、扶養から外れることになります。
そして、異動届出の提出後の給与の源泉所得税を計算する際に、扶養親族等の数を1人減らしたところで所得税が計算・源泉徴収され、最終的には年末調整で清算される流れとなっています。
毎月の源泉所得税額は 親御様の「社会保険料控除後の給与の金額」によって変わります。
例えば
社会保険料控除後の給与の金額が 50万円の場合で
扶養が1人だった場合は 23,430円 であったのが
扶養が0人になった場合 29,890円 となりますので
毎月の税額は 6,460円 増額することになります。
なお「年税額」に換算した場合は、親御様の税率※によりますが、23歳の扶養親族は「一般の扶養親族」となりますので控除額は38万円になります。そこで親御様の税率が
5% なら 38万円 ×5% ×102.1%=19,399円 約19400円
10% なら 38万円 ×10% ×102.1%=38,798円 約38,800円 増額することになります。

社会保険の医療保険としては、「被用者保険の健康保険」と国民健康保険があります。
優先順位
1 被用者保険の被保険者
2 被用者保険の被扶養者
3 国民健康保険の被保険者
「被用者保険の被保険者」に該当すれば、「被用者保険の被扶養者」にはなれません。
被用者保険の被保険者にも、被扶養者にもなれない場合、国民健康保険の被保険者になります。
質問の趣旨が分かりません。
・保険証を見ると被保険者と記載されておりました。
→ ということは被用者保険の扶養ではありません。
・昨日被用者保険を使うことができた理由
→ 被保険者って、健康保険と国民健康保険のどちらですか?
そもそも、扶養として使ったのではなく、被保険者として使ったのです。
だって、被保険者として記載されているのですから。
失効も何も、被保険者として加入されているのですよね。
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被用者保険の扶養と、所得税又は住民税の扶養控除は別制度で、必ずしも連動しません。
被用者保険の扶養は、配偶者を含み、原則として年収入130万円未満です。
この130万円未満は、定期的な収入であり、課税非課税問いません。
これに対し扶養控除は、扶養で入る人の所得が48万円未満で、課税される金額だけです。また、定期的か否かは問いません。
また、 扶養控除は年齢制限もあります。
要件が違うので、社会保険では扶養の対象だが、所得税では扶養控除できない人、社会保険では扶養の対象外だが、所得税では扶養控除ができる人もいます。
連動しません。
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被用者保険の扶養は、窓口負担3割など保険給付はあるものの、保険料は扶養の有無では変わりません。扶養の人の保険料はその保険の加入者全体で負担しているイメージです。
丁寧にご回答いただき、誠にありがとうございます。
情報が不明瞭で申し訳ございません。
国民健康保険と「被用者保険の健康保険」の2種類なのですね。
今保険証を見返したら、「健康保険(被扶養者)被保険者証」と書いていました。
そのため、国民健康保険ではなく健康保険に加入していると思われます。
自身は130万を超えるとみなされる収入を1月〜3月にかけて得てしまっているため、こちらの保険証は失効しているという認識でした。
そのため、昨日使用できたことに疑問を覚えていたのですが、こちらの認識はお間違い無いでしょうか。
また、被扶養者でありかつ被保険者証というのは、健康保険の扶養に入っているという意味であっていますでしょうか。
3割負担で済ませたいため、もし失効している場合は入り直したいのですが、
その場合は健康保険の被扶養者ではなくなっているため、現在の健康保険の会社から「資格喪失証明書」をもらい、市役所に行き国民健康保険を発行してもらうという認識でお間違い無いでしょうか。
また、その場合の①国民健康保険の支払いと②親の源泉所得税額(38万×税率×102.1%)の増加について、これらは何月から換算されますでしょうか。
再三のご質問申し訳ございません。よろしくお願いいたします。

源泉所得税の件ですが、会社に提出した扶養控除等申告書はどの様に書いてありますか?
そもそも、1月から年間収入130万円を超えるよう働く見込みでれば、扶養親族に該当しないので扶養親族欄に書いてはいけません。
ここに書けるのは、所得の見積額が48万円以下の者です。給与収入に換算して103万円以下です。130万円基準ではなく、103万円基準なので、最初から扶養控除の対象ではありません。
途中から減らすのではなく、最初から対象者にしてはいけないのです。
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社会保険の件
健康保険組合又は協会は、扶養対象者の所得を監視し、自動的に外したり入れたりすることはできません。扶養対象者又は被保険者等からの申告がないと扶養の異動が処理できません。
保険者が知らないから、扶養になっているだけで、後日分かれば遡って否認することもあります。
どの様に処理するかは、加入している組合又は協会にお尋ねくださいとしかいえません。
遡って失効の処理するなら、それに合わせて遡って国民健康保険に加入することになります。

回答が遅くなり申し訳ございません
1 源泉所得税
今年最初の給与の支払い前に提出された「扶養控除申告書」に貴方のお名前を記載している場合は、「異動届出」を提出された後の給与の源泉所得税から徴収されます。
ただし、会社内の事務の進め方にもよりますので、場合によっては翌月以降に訂正がされます。
なお、いずれの場合であっても年末調整時に再度所得税の清算をされます。
2 社会保険料
社会保険の扶養は、その収入が「年間130万円を超える」と見込まれた場合外れますが、通常は「見込まれた時」から5日以内に扶養から外れた届け出をしたうえで、親御様の社会保険から抜け、抜けたことの証明書をもって「国民健康保険」などにご自身が加入することになります。
自動的に扶養から外れるのではないため、多少のタイムラグはありますが、無保険にならないように進めることになると考えられています。
社会保険のことは専門外であるため詳細がわからず、一般的なお話となり申し訳ございません。
本投稿は、2024年04月18日 08時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。