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アルバイトと業務委託の掛け持ちについて

現在大学生です。

アルバイト(全て乙欄)を掛け持ちしており、給与所得は103万を超える予定です。
それとは別に業務委託の夜職を始める予定で、経費を差し引いても48万を超えてしまうかと思われます。
この場合親の扶養から外れることになるかと思いますが、親にはこの夜職をしている事を絶対に知られたくありません。
アルバイトで103万以上稼いで扶養を超えることは問題ありません。

①この場合、確定申告をしたら事業所得で、何の仕事で、どれくらい稼いでいるか親にわかってしまうものなのでしょうか。
②また仮に夜職の収入が20万円以下なら、確定申告の際は給与所得だけ申告すればよろしいのでしょうか。(住民税は別途)
③夜職の収入-経費が48万以下に収まった場合、事業所得の申告は必要でしょうか。
④事業所得が48万を超え、アルバイトも103万を超えた場合、自分自身の税負担、親の税負担はどれくらいになるでしょうか。

事業所得で具体的に高い収入を得ているということを知られたくないのが1番ですが、夜職ではなく別の業務委託の仕事(広告収入、UberEATS、家庭教師など)と親に伝えてもバレないのであれば、48万以上しっかり稼ごうかと考えております。

よろしくお願い致します。

税理士の回答

①この場合、確定申告をしたら事業所得で、何の仕事で、どれくらい稼いでいるか親にわかってしまうものなのでしょうか。
  ⇒ 具体的には分からないとしても、貴方が扶養から外れる場合には「所得金額が扶養の金額から超過した」ことは分かります。
    税務署では、市区町村の調査(資料収集)を行い、扶養の基準を超えている扶養親族の扶養控除額を是正する通知を、勤務先などに送付し「扶養是正」を行っていますので、これにより親御様にはあなたが「年間の合計所得金額48万円を超えた」ことは把握すると思います

②また仮に夜職の収入が20万円以下なら、確定申告の際は給与所得だけ申告すればよろしいのでしょうか。(住民税は別途)
 ⇒ 確定申告をする際には「全て」の所得を申告する必要がありますので、業務委託の分だけを除くことはできません。

③夜職の収入-経費が48万以下に収まった場合、事業所得の申告は必要でしょうか。
 ⇒ 48万円以下とは「基礎控除」を指していることと推察します。
   全ての所得(合計所得金額)から基礎控除額(48万円)以下であれば、申告義務はありませんが、確定申告をするときには事業所得などの情報も記載する必要があります。

④事業所得が48万を超え、アルバイトも103万を超えた場合、自分自身の税負担、親の税負担はどれくらいになるでしょうか。

 ⇒ 所得税は「累進課税」を採用しているため一概に申し上げることはできません

 1 貴方の税負担
   給与所得金額と事業所得金額の合計から(合計所得金額)、人的控除額(基礎控除など)を控除した金額=課税所得金額によって異なります。
   給与所得金額
    給与の収入金額 - 給与所得金額(最低55万円)=給与所得金額(マイナスのときは0円)
   事業所得金額
    事業の収入金額 - 必要経費 =事業所時金額

  仮に、給与の収入金額が103万円で事業所得金額が48万円で、人的控除額が48万円(住民税は43万円)のみであれば
  48万円 × 5% ×102.1%※= 24,500円 (所得税)となります
  ※復興特別所得税
 このほかに、
  住民税の所得割が
  (合計所得金額96万円 - 基礎控除43万円)×10%= 53,000円
  住民税の均等割が 5000~7,000円 課税されます。

 2 親御様の負担税額
   親御様の所得金額により税率が異なり一概には言えません。
   貴方の年齢が19歳以上23歳未満の時には「特定扶養親族」に該当するため、親御様の扶養控除額は63万円となっています。
   当該年齢に該当しない場合は、38万円となります。

   税率は5%、10%、20%、23%・・・となってますので
   仮に20%の税率で、かつ、貴方が特定扶養親族の場合は
     63万円×20%×102.1%=128,646円 所得税が増加することになります。
    住民税の所得割は10%となりますので 63,000円増加します。
    ※住民税は市区町村によって若干の違いがあります

本投稿は、2024年04月21日 11時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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