扶養内のバイト代とTikTok
扶養について質問があります。
親が公務員で扶養の決まりで3か月平均で8万3千円を超えてはいけないという決まりがあるそうです。
そして自分の3月・4月・5月のバイト代の平均が8万3千円ギリギリです。
そこまでは良いのですが、今月から自分の持っているTikTokのアカウントが収益化に成功し1万円くらいの収益が生まれてしまいました。
このTikTokから得た収益は自分の3か月の収入に含まれてしまうのでしょうか。
となると自分は3月・4月・5月のバイト代とTikTokの1万を合わせて8万3千を超えてしまいます。
自分は扶養の規定に違反して取り消しになってしまうのか誰か教えてください。
税理士の回答

今月から自分の持っているTikTokのアカウントが収益化に成功し1万円くらいの収益が生まれてしまいました。
⇒ 当該収入が「臨時的」な収入の場合は、扶養の判断の収入からは外れると聞いています。
3か月平均で8万3千円を超えてはいけないという決まり
⇒ この規定は共済組合(社会保険)の規定と考えられます。税務上は年間における「合計所得金額48万円以下」が扶養に含まれる基準となっています。
社会保険関係は、社会保険労務士先生のお仕事の範疇であり、税理士の専門だとなりますので、先の回答も一般的な話となっています。
そこで、親御様をとおして、当該TikYokの収入に関して確認をされるのが、確実だと考えます。
本投稿は、2024年04月21日 21時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。