扶養内のバイト代とTikTokの収益
扶養について質問があります。
親が公務員で扶養の決まりで3か月平均で8万3千円を超えてはいけないという決まりがあるそうです。
そして自分の3月・4月・5月のバイト代の平均が8万3千円ギリギリです。
そこまでは良いのですが、今月から自分の持っているTikTokのアカウントが収益化に成功し1万円くらいの収益が生まれてしまいました。
このTikTokから得た収益は自分の3か月の収入に含まれてしまうのでしょうか。
となると自分は3月・4月・5月のバイト代とTikTokの1万を合わせて8万3千を超えてしまいます。
自分は扶養の規定に違反して取り消しになってしまうのか誰か教えてください。
税理士の回答

詳細は、親の勤務先に確認をされた方が良いと思います。
本投稿は、2024年04月22日 20時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。