学生アルバイトで、昨年の収入が103万を超えてしまいました。
学生でアルバイトをしているのですが、昨年の収入が103万を超えてしまいました。
源泉徴収票も出てしまっているので、どうにも出来ないとは思うのですが、親の税金などの負担を減らすには、今の状況で何が出来ますか?
勤労学生控除などを申請したほうがいいのでしょうか?
調べてみても、勤労学生控除をしてもデメリットがあると書いてありました。
扶養も外れてしまいますよね?
何とか、少しでも負担を減らす方法があれば教えて頂けたらと思います。
よろしくお願いします。
税理士の回答
こんにちは。
年間103万円は所得税法上の扶養控除の話であって、健康保険の扶養は年間130万円未満であれば、親御さんの扶養内となります。
仮に平成29年において年間130万円以上のアルバイト代を稼いでいたとすれば、平成30年は103万円以下に抑えるか、健康保険の扶養だけは確保すると考えて130万円未満に抑えるか、または両方をあきらめて税金の負担や健康保険料を上回るだけの稼ぎを得るかという話になるかと思います。
以上、ご参考までにお願いいたします。
早い返答ありがとうございます。
では、学生で収入が103万以上あっても、扶養からは外れないということでしょうか?
親の税金が増えるのは間違いないですよね…??
所得税法上は扶養親族から外れますので、親御さんの所得税において、扶養控除がとれなくなり、確かに親御さんの税金の負担は増えます。
ただし、健康保険について親御さんの扶養に入っている場合は130万円未満ですとそのまま親御さんの健康保険の扶養となります。
なお、家計の観点から申し上げると、奨学金の利用という手もあります。これは親御さんの所得水準やご本人の学校での成績など様々な点が考慮されますので、利用するのがいいかどうかはケースバイケースです。
学校を卒業しますと償還不要の奨学金でない限りはご自身で返済していくこととなりますので、そのあたりも含めて一度親御さんと話し合われてはいかがでしょうか。
以上、ご参考になれば幸いです。
早い返答ありがとうございます。
何度もすみません…
では、勤労学生控除は使わない方がいいのでしょうか?
勤労学生控除はご自身の所得税にかかわることです。
ご自身の給与の収入金額が130万円以下でそれ以外の所得が10万円以下であり、かつ、高校や大学などの学生であれば、源泉徴収された所得税が還付される可能性があります。
勤労学生控除を使わないほうがいいというのは、学生である本人の給与の収入金額が明らかに130万円未満でない場合は、健康保険料を自分で負担しなければいけないという点で言われているのかと思います。
したがって、ご自身の給与の収入金額が103万円から129万円くらいのレンジですと勤労学生控除を適用して還付申告を行ったほうが得になると考えられます。
以上、ご参考までにお願いいたします。
何度もありがとうございました。
検討してみます。
本投稿は、2018年02月21日 15時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。