扶養について
私は大学生で、アルバイトをしていますが、お父さんの扶養に入っています。
4、5、6月の平均給料が10,8333を超えてしまいました。年間では103万以内に抑えるつもりです。これでは、扶養を外れてしまいますでしょうか?
調べたところ、保険会社の直近3ヶ月の調査で
10,8333を変えなければよく、その調査はおおよそ11月くらいに行われるとありました。
お父さんには、超えるなと強く言われていたこともあり相談しずらいです。
もし、超えていた場合、来年度扶養に入る手続きなど必要ですか?
税理士の回答

所得税の扶養控除は年間で103万円以下であれば扶養となります。
社会保険も年間130万円を超える見込みでなければ大丈夫ですので扶養から外れることはありません。
本投稿は、2024年06月25日 05時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。