所得金額調整控除と扶養控除について
子供が2人おります。所得金額調整控除として、昨年の年末調整では、給与から15万円が控除されております。
今年度は、一人目が16歳の高校生となったため、一般の控除対象として38万円の扶養控除が適応され、今年の年末調整において、両方の控除15万円+38万円分が控除されますでしょうか。ご教示よろしくお願いします。
税理士の回答

豊嶋彩子
給与収入が850万円を超える方の所得金額調整控除の要件の1つは、
「年齢23歳未満の扶養親族を有する者」ですので、該当すれば所得金額調整控除は適用されます。控除額は
{給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円) - 850万円}×10%(1円未満の端数切り上げ)
となります。
ご丁寧に回答ありがとうございます。
年収が850万円以上においては所得金額調整控除のみで一般の扶養控除は不可ということになりますでしょうか。
ご丁寧に回答ありがとうございます。
年収が850万円以上においては所得金額調整控除のみで一般の扶養控除は不可ということになりますでしょうか。

豊嶋彩子
配偶者控除とは違い、扶養控除には控除を受ける方の年収制限はありませんので、扶養控除は受けることができます。(所得金額調整控除と同時に受けることができます。)
ご回答ありがとうございます。
所得金額調整控除と扶養控除両方を受けることができることを理解できました。
本投稿は、2024年07月07日 21時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。