扶養控除等申告書
親に内緒でバイトをしています。
親が提出する扶養控除等申告書の自分の合計所得金額の見積額に収入0と記載できる金額は年間収入55万円以下でしょうか、それとも103万以下なのでしょうか?
税理士の回答
収入が給与のみの場合は、収入が103万円以下なら扶養親族となります。収入金額が103万円の場合、
給与所得金額=103万円-給与所得控除額(55万円)=48万円
所得が48万円以下の場合、扶養親族となります。
ただし、この場合、所得はゼロではありませんので、合計所得金額の見積額もゼロではありません。
回答ありがとうございます。
では合計所得金額の見積額をゼロにするには給与は55万以下ということでしょうか?
わかりました。単純に疑問なのですが給与収入が55万以上なのに親が合計所得金額の見積額をゼロと記載した場合どうなるのでしょうか?
また、扶養控除等申告書は親全員が毎年書かなくてはいけないものなのでしょうか?
恐らくですが、扶養親族となることには変わりないので、特には問題ないとは思います。(正しい記載とは言えませんが)
扶養控除等申告書は、メインで働いている勤務先に毎年提出することになっています。ただし、扶養控除を受けられるのは両親の内どちらか一方になります。
返信ありがとうございます。
では扶養控除等申告書は私は提出しなくて良いということですかね?
扶養控除等申告書は、あなたのお勤め先にもあなたが提出する必要があります。
扶養控除等申告書は、扶養控除を受けるためだけでなく、年末調整をするために提出が必要となるからです。
今のところバイト先から扶養控除等申告書を提出しろ、とはいわれておらず、いつ提出すればいいのか、またどこでそちらを入手できるのかわかりません。教えてもらえると嬉しいです。
本投稿は、2024年07月29日 11時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






