税理士ドットコム - [扶養控除]業務委託で家庭教師をする場合について - ①家庭教師派遣経由の業務委託バイトと特例の適用問...
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業務委託で家庭教師をする場合について

バイト掛け持ちにより業務委託と給与の両面でもらっている場合、扶養内の上限を知りたくご相談いたします。

現在、業務委託の形で家庭教師のアルバイトと、給与の形でインターンを行っております。
業務委託の方では「家内労働者等の必要経費の特例」を利用するつもりです。

現状をお伝えいたしますので、以下の質問にお答えいただけますでしょうか。

[現状]
1.今年2月に退職した塾講師アルバイト
昨年12月勤務分約4万円が給与として今年1月に振込済。

2.2月から始めたインターン
7月勤務分までで給与として約16万。この先も続ける予定。

3.大手家庭教師派遣会社経由家庭教師アルバイト
週1回2時間と固定のため年末までの収入見込みが立っており、11月勤務分まで含むと今年は業務委託として約55万。必要経費はほぼ0。


ここからが質問です。

①他サイトでは、家庭教師派遣会社経由の業務委託家庭教師アルバイトは家内労働者等の必要経費の特例の対象になると書かれていましたが、それは問題ないでしょうか。

②振り込まれ済の塾講師バイトと、基本的に辞める・減らすことのできない家庭教師バイトの収入を操作することはできないので、収入を調節できるのはインターンのみです。8月から11月までの間、残りはいくらくらい収入を得ても親の扶養を抜けずにいられるでしょうか。私の計算ではあと45万くらいだと思っています。

③やめた塾や、インターン先など勤務先が複数ある場合、そして〜特例を利用する場合の確定申告に必要な手続きを教えてください。


色々とご相談し申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

本投稿は、2024年08月02日 18時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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