障害者を扶養に取る際の所得額ついて
毎年、障害者の親を扶養しているのですが、昨年は業績がよく所得が49万円だったようです。
通常ですと扶養に取れる条件は所得48万円以下だと思うのですが、障害者の場合は扶養に取れる所得の基準額も上がったりするのでしょうか?
ちなみに、精神障害2級なので本人は非課税のようです。
お忙しい中恐縮ではございますが、ご教授いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

扶養の条件の所得金額は、障害者控除の前です。
したがって、49万円だと控除を受けることができません。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2024年08月15日 13時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。