フリーランス 48万以上稼いだ場合の扶養について
個人で働いていて扶養に入っているのですが
今年稼ぐ額が増え48万以上を超えてしまいそうです。 (恐らく55万程) この場合親はどのくらいの額を負担することになりますでしょうか?
税理士の回答

給与収入金額が1,625,000円までの場合、所得金額は収入金額から550,000円を差し引いた金額です。したがって、収入金額が550,000円の場合、所得金額は0円となり、引続き扶養親族に該当します。550,000円+基礎控除額480,000円=1,030,000円までの収入金額であれば、扶養親族に該当します。
税理士さんに聞いたところ、バイトなどではなくフリーランスの為給与では無いとの事で48万稼いだら外れると聞きました。それでも同じでしょうか?

厳密に言えばそのとおりです。しかし、フリーランスの場合、例えば55万円の収入があっても、それを得るための必要経費が必ず伴います。したがって、実務では収支計算がおこなわれていない場合、給与と同様の計算をしますが、所得区分は給与所得ではなく、雑所得として取り扱います。給与所得の計算上、給与所得控除額として控除が認められているのは、収入を得るためにはそれに伴う必要経費が生ずるという考え方によるものです。
本投稿は、2024年08月17日 16時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。