メルカリにおける所得について
メルカリにおける所得について質問です。
「メルカリにて不用品(書籍等)を売却した際、その所得は課税対象にはならない」という情報を得たのですが、これは所得控除の結果、譲渡所得が0円になったということでしょうか。
それとも、課税標準を計算した後に控除されるのでしょうか。
アルバイトの給与所得が48万円ちょうどであると同時に、メルカリで不用品を売却した際に親の扶養控除が適用されなくなるのかが気になり、質問させて頂きました。
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

はじめまして、税理士の岡村と申します。
おそらくですが、生活用動産の譲渡は非課税ということになっておりますので、下記の内容を基にされた情報のことだと思います。
→所得控除の結果ゼロ円というわけではなく、もともと課税の対象ではないということです。
※参考のため国税庁のホームページのURLをつけておきますので、よろしければご参考になさってみてください。
【所得税の課税されない譲渡所得】
資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。
(1) 生活用動産の譲渡による所得
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。
ご返答ありがとうございます。
では、親の所得控除という観点では、生活用動産の売却時に得たお金は、被扶養者である私の所得として計算しないで良いという認識でよろしいでしょうか?

>生活用動産の売却時に得たお金は、被扶養者である私の所得として計算しないで良いという認識でよろしいでしょうか?
ご質問者様の所得金額を計算する際に、原則的には生活用動産の売却は非課税ですので、ノーカウントということになります。
→「ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。」
と国税庁でも示しているとおり、一般的に高価なものの売却をされたとか、もしくは生活用動産でも、反復継続してくりかえし売却されているような場合(いわゆる「セドリ」と呼ばれているもの)ですと、事業として認識され、課税の対象となります。
このあたりに不安がもしある場合には、お住いの地域の税務署でご相談いただくのが確実になります。
よろしければご参考になさってみてくださいね。
わかりやすい説明をありがとうございました。
とても参考になりました。

解決したようでよかったです。
ベストアンサーに選んでいただきまして、ありがとうございました。
本投稿は、2024年08月21日 04時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。