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確定申告

昨年11月に退職し
退職後に送られてきた源泉徴収票は21歳の娘が扶養になっており、特別寡婦になっています。
実際は既に扶養から外れており、私自身も昨年9月に結婚をしたのですが、寡婦控除は申告書上でチェックしなければ大丈夫なのでしょうか。私の昨年の収入は主人の扶養にはなれない額でした。

税理士の回答

回答が遅くなりましたが、参考まで回答しておきます。

退職時に交付された源泉徴収票に娘さんが扶養扱いされ、ご相談者様が特別寡婦になっていたとの事ですが、源泉徴収票とおりに確定申告せずに、年末時点の状況にて「寡婦控除」を取らない扱いで確定申告をすれば良いです。

本投稿は、2018年03月04日 11時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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