個人事業主主婦が夫の社会保険扶養内でいられる所得額上限を知りたいです。
年収-経費=130万未満なら社会保険の扶養内
と思っていたのですが先日
年収-【青色申告の控除分:例えば65万など】-経費が130万未満なら社会保険扶養内
と書いてあるネット記事を見つけました。こちらが本当ならもう少し仕事を増やせるなぁと思ったのですが、どちらが正しいのでしょうか?教えていただきたいです。
税理士の回答

石割由紀人
社会保険の扶養に関しては、 「収入から経費を引いた額が130万円未満」 である必要があります。具体的には、事業収入から経費を差し引いた 課税所得 が基準となります。
ここで注意したいのは、青色申告の特別控除(例えば65万円)は 税金の計算上 の控除であり、社会保険の扶養判定には影響しません。つまり、扶養判定においては、青色申告の控除分を差し引くことはできないため、収入から経費を引いた額が130万円未満でなければ、社会保険の扶養内に留まることはできません。
分かりやすい回答ありがとうございました!
本投稿は、2024年09月20日 12時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。