[扶養控除]扶養内で働く条件について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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扶養内で働く条件について

現在、大学生です。

10月の給与を受け取った時点でアルバイトで稼いだ合計金額が100万程になってしまうため、そのことを長期インターン先に相談したところ業務委託にすれば扶養内で働くことができると助言を受けました。

そうすると、

1月〜10月でアルバイトでいただいた給与→100万程度
11月〜12月に業務委託でいただく予定の給与→25万程度

となるのですが、こちらならば親の扶養から問題なく外れるのでしょうか。

また、業務委託の契約に切り替えれば、給与支払いを遅らせる(10月に働いだ分を来年1月に支払い)ことなども可能なのでしょうか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(業務委託)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
なお、業務委託の収益計上は発生日になります。支払日ではありません。

本投稿は、2024年09月23日 11時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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