ポケットマネーで支払われる給与は扶養に入りますか
学生です。
今年に入ってから個人経営のお店でお手伝いをしているのですが,雇用契約書は書いておらず、住民票だけを提出している状況です。
給与は手渡しで貰っています。
経営者曰く、支払われる給与は経費として計上していなく自身のポケットマネーで支払っているとのことです。
この際、このお手伝いの給与は103万の扶養に入るのでしょうか。また、雑所得としても入るのでしょうか。(20万超えなければ申請は不要?)
ちなみに、お手伝いの給与は年間で15万ほどです。
この個人経営のお手伝い以外にアルバイトを行なっているため、そのバイト先の給与と合わせて103万を越えなければ扶養は大丈夫なのでしょうか。
無知な質問で申し訳ありませんが、
①個人経営のお手伝いの給与は扶養の103万に入るのか
②雑所得にも当たる場合は20万を越えなければ申請は不要なのか
③他のアルバイトの給与と合わせて103万を越えなければ扶養は大丈夫なのか
上記の質問についてお願いしたいです。
税理士の回答

石割由紀人
あなたの質問に対する回答は以下の通りです。
① 個人経営のお手伝いの給与は扶養の103万円に入るのか
個人経営のお店で受け取った給与が「ポケットマネー」という形であっても、それは所得として考えられます。したがって、この受け取った給与は税務上の「給与所得」に該当し、年間103万円の扶養控除の対象となる収入に含まれます。この金額が給与所得控除後の所得金額が38万円を超えない場合、扶養親族として認められる可能性がありますが、受け取った給与はあくまで収入として計上されるべきです。
② 雑所得にも当たる場合は20万円を越えなければ申請は不要なのか
給与所得であれば、雑所得として扱われることはありません。雑所得とは、例えば個人事業主としての仕事の報酬や不動産所得など、給与所得や事業所得に該当しない所得のことを指します。給与として支払われている以上、これは給与所得となり、確定申告の必要性は給与所得を基準に判断します。雑所得の20万円の基準は適用されません。
③ 他のアルバイトの給与と合わせて103万円を越えなければ扶養は大丈夫なのか
他のアルバイト先での給与と、この個人経営の店での給与を合わせて年間所得が103万円を超えなければ、扶養家族として認定される条件を満たす可能性があります。しかし、所得税法上の扶養控除の基準は合計の所得が重要であり、103万円の所得基準を超えると扶養親族として認められない場合もあります。お手伝いの給与を含めたすべての所得を合計して、扶養基準を超えないことが重要です。
本投稿は、2024年09月24日 02時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。