税理士ドットコム - [扶養控除]業務委託(個人事業主)とアルバイトを掛け持ちした際の税金について - はい、その認識で問題ありません。
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業務委託(個人事業主)とアルバイトを掛け持ちした際の税金について

私はアルバイトと業務委託(個人事業主)を掛け持ちしようか悩んでいて、その際に親の扶養から外れず税金を払わないようにしたいです。
バイトで年間74万円、業務委託(個人事業主)で年間24万円稼いだ場合、
74万円−55万円=19万円
24万円−0円=24万円
19万円+24万円=43万円
このような計算であっていますか?
43万円だと親の扶養からも外れず、税金を払わなくても大丈夫という認識で合っていますか?

税理士の回答

本投稿は、2024年10月03日 19時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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