夜職とアルバイトとメルカリの売上について
私はキャバクラと居酒屋のアルバイトを掛け持ちしている大学生です。
年間でキャバクラでは35万、居酒屋では60万稼いでいます。
両親の扶養を超えることは絶対出来ないのですが、このままではお金が足りずもう少しお金が欲しいと思っています。
そこでメルカリで不用品を売って売上をお小遣いにしようと考えたのですが、メルカリでの売上には扶養、確定申告の必要性がある金額などの制限がありますか?またメルカリで得た売上は103万に含まれますか?
言葉足らずですがご回答よろしくお願いします🙇🏻♀️
税理士の回答

西野和志
まず、所得には、種類が有ります。
それと、所得税は、基礎控除48万円があります。
キャバクラやアルバイトの収入は、給与所得になります。給与所得には、給与所得にだけ別枠で55万円という給与所得控除というものがあります。
給与所得だけであれば、先の48万円と55万円で103万円という計算になります。現状は、給与所得は、
35+60=95から-55して40万円が、給与所得となります。
メルカリは、基本的には、雑所得になりますが、少額な不用品の売却程度であれば、生活用動産の売却は、非課税となります。
生活用動産でなかった場合には、基礎控除48万円まで8万円の差額がありますので、少なくとも8万円以下なら問題ありません。
本投稿は、2024年10月10日 01時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。