扶養控除申告書を2か所に提出してしまい、片方の会社を年末調整前に辞める場合の質問です。
アルバイトを2か所掛け持ちでしています。
扶養控除申告書を2か所ともに提出してしまい、片方のアルバイトを11月で辞めます。
給料明細を見ると、両方とも甲欄に処理されてしまっているのですが、この場合私は確定申告をしなければなりませんか?
また、確定申告をすれば問題(正しく税金が計算されていない等)などは解決するのでしょうか?
ちなみに、両方の給料を合計しても103万以下になります。
税理士の回答

片方のアルバイト先に至急に扶養控除等申告書の取り下げをする必要があります。なお、合わせて103万円以下であれば確定申告は不要です。
本投稿は、2024年10月29日 20時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。