大学四年生の1月からのバイトについて
大学四年生の1月から3月までのバイトの給料が国民健康保険でない場合、1ヶ月平均108,333円を超えると見込まれた場合、扶養から外れるみたいですが、そうなったときの税金等影響は就職をするため自分になるのか、それとも就職前に扶養から外れてしまっているため、扶養者である親に影響が出てしまうのでしょうか。
税理士の回答

石割由紀人
大学生が扶養から外れる状況では、税金の影響は主に扶養者である親に現れます。
扶養控除を失うと、親の課税所得が増加し結果として所得税および住民税の負担が増します。例えば、特定扶養親族に対する控除として63万円の控除が減ることで、納税額が増加します。
本投稿は、2024年11月14日 22時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。