大学生の扶養控除に関する質問
大学生の扶養控除に関する質問です
以下に、奨学金と親からの収入を記載します
・奨学金:24万
・仕送り:75万5千円(11月19日現在まで)
また、アルバイトとして、1月から4月までの間に約20万円の収入がありました
この場合、すでに親からの扶養は外れているでしょうか。
また、具体的な扶養の計算方法をご教授ください。
税理士の回答
こんにちは。
奨学金については、貸与型奨学金は借入金であるため所得には該当しません。奨学金が給付型であっても、学資に充てられるため給付される金品として非課税とされています。
また、扶養義務者からの仕送りは課税の対象外とされていますので、所得とはなりませんし、贈与にも該当しません。
したがって、質問者様の場合ですと、給与収入の金額によって扶養控除の判定をすることになります。また、扶養控除の対象となるためには合計所得金額が48万円以下(給与年収で表すと103万円以下)である必要があります。
質問者様の場合、給与が20万円とのことですので、給与所得控除(55万円)を差し引くと合計所得金額は0円(マイナスは切り捨て)となりますので、扶養控除の対象となります。
ご回答ありがとうございます。
非常に丁寧な解説で参考になりました。
改めまして、追加の質問、および確認事項があります。
・私の場合は、親からの仕送り、および、奨学金はその金額に関係なく、扶養控除の計算の対象外ということでしょうか
・私の場合、アルバイト等で収入がある場合、年間(1月から12月)で103万円を超えなければ大丈夫という認識で間違いないでしょうか
・インターネット上には、「親からの仕送りも収入に該当する」というような記述がみられましたが、親からの収入も、扶養控除の計算、いわゆる「103万円の壁」に該当するのでしょうか
もしよろしければ、具体的な計算方法などをご教授いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
概ね質問者様の認識に間違いはありません。
ただし、扶養義務者(親)からの仕送りは収入(合計所得金額)には該当することはありません。仮にあるとしても贈与税の対象であって、収入という分類には該当しないものと思われます。
質問者様の場合には、一般的な常識の範疇を超えるような生活費の仕送りがあるとは認めれませんので、贈与課税の心配は不要です。
扶養控除の対象となるためには、合計所得金額が48万円以下であることが要件とされています。この合計所得金額というのは、給与所得のみの方の場合、給与収入から給与所得控除(年収により変動し、年収165万5000円以下は55万円の控除)を差し引いた金額を指します。
つまり、①給与収入-②給与所得控除≦48万円 となる必要があり、
①ー②の計算をして扶養控除の適用上限の48万円ちょうどとなる年収が103万円ということです。
年収165万円程度までの給与所得控除は55万円とされているので、
①ー55万円≦48万円
①≦103万円として計算されるため、103万円の壁とされています。
ご返答ありがとうございます。
つまり、私の場合ですと、
1.奨学金、親からの仕送りは金額によらず扶養控除の計算の対象外
2.気をつけなければならないのは、アルバイト等による年間の収入が103万円を超えてはならない
ということでしょうか。
また、アルバイト等の収入が親からの仕送り金額を超えてしまっても問題ないでしょうか。
(例:親からの仕送りが月10万、アルバイト収入が月11万)
質問者様のおっしゃるとおりの認識で問題ありません。
アルバイトの収入が仕送りの金額を超えることに問題はないものと思われます。ただし、仕送りによるお金は貯蓄や投資などをすると贈与税の課税対象とされる可能性がありますので、生活費として費消するように留意してください。
ありがとうございます。
つまり、今後はアルバイトでの収入を年間103万円になるように抑え、かつ、親からの仕送りは貯金せずに生活費として消費するようにすることに気をつける、という認識で問題ないでしょうか。
そのようにするのが良いでしょう。
承知いたしました。
複数回にわたっての質問にも関わらず、丁寧に対応していただきありがとうございました。
本投稿は、2024年11月19日 11時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。