税理士ドットコム - 扶養控除が重複した場合の追徴課税の金額について - こんにちは。大学生の娘さんが扶養から外れる場合...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 扶養控除が重複した場合の追徴課税の金額について

扶養控除が重複した場合の追徴課税の金額について

2年前の確定申告で扶養控除の重複が確認されたと先日会社から連絡がありました。主人の扶養から外して私の扶養に入れたのに、主人の方にも扶養控除がされていました。当時の娘の年齢は22歳です。追徴課税がいくらになるか不安です。よろしくお願いします。主人の年収は400万くらい、私の年収が170万くらいです。

税理士の回答

こんにちは。
大学生の娘さんが扶養から外れる場合、所得税で63万円、住民税で45万円の控除が適用できこととなります。
一般的に年収400万円程度の場合、所得税率10%程度、住民税率10%の合計20%程度の税率となり、11万円程度の影響額が見込まれます。
実際の影響額については様々な要因に左右されることになるため、正確なことは申し上げられませんので、参考までに。

ありがとうございます。本来なら私の扶養に入っているのですが、間違えて主人の方にも入っていたので、間違えた方の収入からの追徴課税が発生すると言う事でしょうか?

おっしゃるとおりです。
子供をどちらの扶養とするかは自由ですが、一般的には、子供を収入が多い方の親の扶養とする方が税額を抑えることができますので、どちらの扶養にするかについて検討してみるのが良いでしょう。

ありがとうございます。ちなみにパートの私の年収が180万くらいでそこから計算して追徴課税が発生したらいくらくらいになりますか?

おそらく所得税率5%・住民税率10%として、76,000円程度かと思われますが、納税者ごとに異なりますので参考までにされてください。

本投稿は、2024年11月29日 15時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,751
直近30日 相談数
750
直近30日 税理士回答数
1,539