Uber eatsとアルバイト収入について
私は、大学4年生で来年就職し、親の扶養を外れます。
私のアルバイト先では、月末締め翌月20日払いのため、今月(12月)働いた分からは、制限なく働けると思い、かなりシフトに入っています。
それに加え、今月からUber eats配達員を始めようと思うのですが2024年分の給与は103万円ギリギリのため、雑所得であるuber eatsを始めると、今年分の扶養を外れてしまうと認識しています。合計所得?の48万円はもちろん外れてしまうと思います。
また、週払いのuber eats は給与受け取りの口座を登録をしていなければ、支払いが繰り越されていくと聞いております。
そこで、2025年1月まで給与受け取り口座を登録せずuber配達員を行い、2025年に口座登録・報酬受け取りを行うことで、2024年の扶養計算に含める必要が無くなるのではないか?と思うのですが、問題があるでしょうか?
新生活前にお金を貯めておきたいので、口座未登録による支払日先延ばしによって来年の所得として考えることができるのであれば、uber配達員もたくさんしていきたいと考えています。
ご該当よろしくお願いします。
税理士の回答

雑所得であるuber eatsの場合は、給与所得と違い収益の計上は発生主義になります。入金が先でも売上が確定した12月に計上されます。
本投稿は、2024年12月12日 00時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。