相手の扶養に入っていたが、離婚のため別居中であり扶養控除から外れられない状態の対応方法
扶養に入っておりましたが離婚のため別居中であり扶養控除から外れられない状態でございます。
この場合どのようにすればよいかわからず困っております。
-内容(箇条書き)-
・私(夫)は個人事業主であり、妻(会社勤務)の扶養に入っていた。
・現在離婚するために別居中。
・相手の扶養に入っていたが、今年の年収は扶養控除の上限額を超える。
この場合どうすればよいか?
そのままでよいのか?
扶養控除等(異動)申告書を出さないことによる影響と対策を知りたいです。
お手数をおかけ致しますがご指導ご鞭撻頂けましたら幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

奥様に「今年は扶養に入れない程度の所得がある」とお伝えして、年末調整をされていたらやり直しを、間に合わないようでしたら確定申告をお勧めしてください。
そうしないと扶養として控除していたものが間違いなので、奥様の方に問い合わせが来てその分の税額を追加で支払うことになります。
なお、今年中に離婚した場合には控除対象にはなりません。
よろしくお願いいたします。
ご返答頂きまして誠にありがとうございます。
ご指示の内容で担当弁護士にお伝えさせていただきます。
また「扶養として控除していたものが間違いなので奥様の方に問い合わせが来てその分の税額を追加で支払うことになります。」
こちらに関しては妻側が追加での支払い義務が発生し私の方には支払い義務などは発生しないということでしょうか?
重ねてで申し訳ございませんがご享受頂けましたら幸いでございます。

ご質問者様は確定申告をしていただくことで完結しますので、
奥様の追加支払い義務に付随してご質問者様に支払い義務が発生することは税務的には無いと思います。
よろしくお願いいたします。
迅速なご返答誠にありがとうございます。
それを聞いて安心致しました。
教えて頂きました内容で対応しようと思います。
この度はありがとうございました!
本投稿は、2024年12月16日 10時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。