税理士ドットコム - [扶養控除]アルバイトと業務委託契約の掛け持ち 扶養を越えない範囲 - 以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. アルバイトと業務委託契約の掛け持ち 扶養を越えない範囲

アルバイトと業務委託契約の掛け持ち 扶養を越えない範囲

2025年1月-12月に振り込まれた額が

アルバイト→24万
業務委契約→12万
計36万

となるのですが、これは扶養内という認識であっていますでしょうか?

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額24万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.雑所得(業務委託)
収入金額-経費=雑所得金額12万円
3.1+2=合計所得金額12万円

ご回答ありがとうございます。

ちなみに、
48万−12万(現在の合計所得金額)=36万
の計算より、12月中に業務委託契約の方で36万稼いだとしても扶養内のままである、という考えは合っていますでしょうか。

本投稿は、2024年12月17日 00時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,131
直近30日 相談数
660
直近30日 税理士回答数
1,227