アルバイトと業務委託契約の掛け持ち 扶養を越えない範囲
2025年1月-12月に振り込まれた額が
アルバイト→24万
業務委契約→12万
計36万
となるのですが、これは扶養内という認識であっていますでしょうか?
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額24万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.雑所得(業務委託)
収入金額-経費=雑所得金額12万円
3.1+2=合計所得金額12万円
ご回答ありがとうございます。
ちなみに、
48万−12万(現在の合計所得金額)=36万
の計算より、12月中に業務委託契約の方で36万稼いだとしても扶養内のままである、という考えは合っていますでしょうか。

相談者様のご理解の通りになります。
本投稿は、2024年12月17日 00時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。