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収入≦社会保険料控除+基礎控除+給与所得控除なら親の扶養を外れませんか

親の扶養に入りつつ短期の住み込みアルバイトを1年間でいくつか回ろうと考えています。
国民年金は自分で支払っているので私が受けられる控除は社会保険料控除、基礎控除、給与所得控除だと思います。
この場合親の税負担が増えてしまうのは私の収入が基礎控除+給与所得控除+社会保険料控除を超えてしまった時なのか基礎控除+給与所得控除を超えてしまった時なのか教えていただきたいです。

税理士の回答

貴方の収入が給与所得の前提であれば
 「基礎控除+給与所得控除」が超えたときとなります。

 正確には「合計所得金額48万円」を超えた時に親御様の扶養に入ることができなくなり、親御様の税負担が増加することになります。
 
 合計所得金額とは、各種所得を合計した金額を指しますが
 給与所得の場合、給与所得控除額が55万円ありますので、給与収入金額が103万円以下であれば扶養に入ることになります。
  給与収入 103万円 - 給与所得控除額 55万円 = 給与所得金額 48万円=合計所得金額48万円 として計算がされます。
  ※ 収入が給与所得控除額より少ない場合は、マイナスではなく0円になります。

 なお、貴方の収入が業務委託のような仕事の場合、所得区分が事業又は雑所得になり、その場合は所得金額の計算が変わりますのでご注意ください。
  収入金額 - 必要経費 =事業(雑)所得金額
 
 短期のお仕事をされているとのお話ですが、給与所得と事業(雑)所得がある場合は、それらの「所得」を合計して扶養に入るか否かを判断することになります。
 時々給与と思っていたのが、業務委託だったという話も聞きます。
 念のため、お仕事を受ける時に、給与所得になるのか否かの確認をされるようにしてください。

本投稿は、2024年12月24日 11時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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