解雇により、親の扶養に入ることの節税効果について
先週、会社を整理解雇で解雇(会社都合)されました34歳です。
両親と同居しておりますが、年金を受給している父親(68歳)の扶養に入った場合、
父親の年金の源泉徴収が減額され、支給される年金額が増える等の節税が可能でしょうか?
また、その場合、実際の手続きはいつ、どの場所で行えばよいでしょうか?
(来年が無収入の場合、両親の確定申告で、扶養控除にできる程度の節税しかできないのでしょうか?)
その他、何らかの節税対策があればご教授お願いします。
税理士の回答

その年の給与総額が103万円以下であれば、お父様の「扶養親族」になりますので、扶養控除が使えてお父様の所得税住民税が減少します。
その場合の手続きですが、翌年の3月15日までに、お父様がお住まいの所轄税務署に確定申告書を提出することが必要です。
今年が無収入であれば、同様に翌年の3月15日までにお父様が確定申告をすることになります。
本投稿は、2014年06月16日 18時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。