無職の家族扶養の税金
3年ほど前の父の他界により、無収入の50代のこどもが扶養から外れています。
母親は後期高齢者ですが子供を扶養にすると税金などは有利になりますか?また、その場合は遡りの申告などは可能でしょうか?
母親は年金のほか特定口座で年間200万円ほど利益があります。
税理士の回答

竹中公剛
子供を扶養にすると税金などは有利になりますか?また、その場合は遡りの申告などは可能でしょうか?
できる。
特定口座を申告すると、保険料などと医療費の負担が上がる。
市役所に確認後申告を。
本投稿は、2025年02月17日 08時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。