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個人事業主ホストが親の扶養から外れるのはいくらから?

個人事業主扱いでホストをしている大学生(22)です。現在親の扶養に入っているのですが、ホストの収入で給与所得控除が得られるかどうかお聞きしたいです。勤務先に「所得税は普通の企業と同じ」と言われましたが、この場合収入は給与所得扱いですか?それとも事業所得扱いですか?
事業所得として扱われる場合は給与所得控除が受けられず48万円?の基礎控除額を超えたら扶養から外れてしまうという認識であってますでしょうか。また、もし給与所得として扱えるケースがあれば教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

こんにちは。
私の方からら雇用形態は推測しようがありませんが、源泉徴収票の交付を受けたのであれば給与所得者ということになります。
源泉徴収票の交付がない雇用形態であれば請負契約(事業所得)となるでしょう。
令和6年度は、給与収入であれば103万円以下、事業所得であば48万円以下(収入➖必要経費)であれば扶養の範囲に収まります。

菅原さま、ありがとうございます。
源泉徴収票で確認できるんですね、助かります。

素人質問で申し訳ありません。もう一点お聞きしたく、給与所得者扱いの場合は経費による控除がない(≒そもそも経費に該当するモノが存在しない)ということなのでしょうか。
例えば交通費を経費として支払った場合、会社員の場合と同様に、雇用される側の所得が減るのではなく雇用している会社側が経費として計上する形になるという理解で合ってますでしょうか。

拙文で質問を重ねてすみません。お答えいただければ幸いです。

給与所得者は、給与所得控除として概算経費が引かれることになっていますので、個別の必要経費を計上することはできません。
基本的には会社がその交通費を負担し、会社の必要経費とするものですが、会社が交通費を支払わなかったからといって、会社員の経費になるものでもありません。
特定支出控除という制度で経費にすることができる可能性はありますが、最低でも27万5千円の実費負担が必要ですしお勤めの会社から一筆もらう必要もあります。

本投稿は、2025年03月07日 18時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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