同性パートナーと養子縁組。相手の扶養に入れるか?
年下で公務員の同性パートナーと養子縁組を組み、相手の扶養に入りたいと思っていますが可能でしょうか?
自分の方が年上なため、戸籍上は母親になります。
私の収入は現在無収入。今後、持病のため障害年金が年にいくらか入ってくる予定です。(金額はまだ未定ですが、年60〜80程度)
詳しくないので、大変恐縮なのですが、扶養に入ることで国保ではなく相手の社会保険に加入できるという認識です。間違いないでしょうか?
また、扶養控除等についても教えていただければ助かります。
よろしくお願いします。
税理士の回答

扶養に入ることで国保ではなく相手の社会保険に加入できるという認識です。間違いないでしょうか?
⇒ 社会保険の関係は社会保険労務士先生のお仕事の範疇であり、税理士では判断や回答もできません。
なお、養子縁組をした場合は「親族」に該当しますので扶養に入ると考えられますが、詳細は養子となる方の共済組合(公務員のため)の担当者の方にご確認ください。
税務上の「扶養」に関しても、親族に該当する方と「生計を一にしている」場合、その扶養親族(貴女)の合計所得金額が48万円以下の場合は扶養控除の対象となります。
扶養控除の金額は38万円ですが、貴女が70歳以上の場合は「老人扶養親族」として48万円、同居で70歳以上の場合は「同居老親等」として58万円扶養控除が受けられます。
また貴女が障がい者の場合には「障がい者控除」が通常の場合27万円、特別障がい者に該当する場合は40万円、同居特別障がい者に該当する時は75万円が養子の方は受けられます。
本投稿は、2025年03月25日 05時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。