業務委託の扶養内について
業務委託で、事務職の仕事をしています。
また、画家として開業して、こちらでも個人事業主として収入があります。
事務職と画家の収入を合わせて、扶養内の130万円におさめたいです。
仮に年間160万稼げたとして、30万以上を経費で使うなら、扶養内の130万以内におさまると考えているのですが、この認識に間違いはないでしょうか?
税理士の回答

扶養内の130万以内におさまると考えているのですが、この認識に間違いはないでしょうか?
⇒ 税務上の扶養と社内保険上の扶養のご認識が混在しているように思います。
少し整理して説明します
1 税務上の扶養
税務上の扶養は合計所得金額48万円以下※の場合該当します。
所得税法は、収入の性格によりその所得を区分し計算方法を定めております。それらの所得後合計した所得金額が「合計所得金額」となります。
パートの収入などの給与所得の場合は、給与所得控除額が55万円あるため、いわゆる103万円が扶養の判断基準とされるゆえんです。
そこで、貴方の業務委託のお仕事及び画家のお仕事は、事業又は雑所得となると解されますので、貴方の年間の収入が「それらの収入だけ」の場合は、この事業(雑)所得が貴方の合計所得金額となります。
事業(雑)所得金額の算出方法は
収入金額 - 必要経費 = 事業(雑)所得金額 となり
事業所得金額 = 合計所得金額 ≦ 48万円以下 が
扶養に入ることになります。
※現在、税制改正の法案が審議されており、今後扶養の所得制限が変わる可能性があります。
2 社会保険上の扶養
130万円以下の収入とは社会保険上の扶養の判断基準となります。
社会保険上は、所得税法上非課税となる通勤費なども含まれ、また、所得金額の計算とは違い必要経費を全額控除するのではなく、事業(雑)収入から、家賃や人件費などの直接費を引いた金額が、今後130万円以下となるか否かにより判断されると聞いています。
ただし、社会保険に関しては社会保険労務士先生のお仕事の範疇であり、税理士では明確な判断ができませんので、所得者(ご主人・親御様)の加入している社会保険組合にご確認ください。
詳しくありがとうございます。
直接費の考えは知りませんでしたので、大変参考になりました。

少しでもお役に立てれば幸いです。
なお、社会保険上では「収入」は「恒久的な収入」を指し、先にお伝えした通勤費のほかにも失業保険なども含まれます。
経費に関しては「それを得るための経費」となっていますが、いわゆる「減価償却費」は含めないことになっています。
そこで、所得者の加入している社会保険組合に、社会保険上の「経費」にあたるものが、貴方の「(事業所得の計算上の)必要経費」中のどの経費が当てはまるか確認されることをお勧めいたします。
本投稿は、2025年03月27日 12時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。