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業務委託 掛け持ち 扶養

私は22歳の大学生で、現在2つのアルバイトを掛け持ちしています。さらに、出前館でも業務委託として働いています。

2つあるアルバイトのうち、1つの職場では所得税が天引きされており、毎年確定申告をして、払いすぎた税金を返してもらっています。

一方で、出前館での業務委託については「親の扶養に入るためには、所得が48万円を超えると扶養から外れる」と聞きました。しかし、今年(令和7年)からの税制改正により、扶養控除の対象となる所得の上限が150万円に引き上げられたとも聞いています。

そのため、「出前館での所得が48万円を超えても、150万円以下であれば親の扶養から外れないのか」について、よくわからず困っています。

もしご存じであれば、教えていただけると嬉しいです。

税理士の回答

■ ① 所得税の扶養(≒親の扶養控除)
• 条件:その年の「所得」が48万円以下
 → 所得とは「収入 − 経費」のこと(給与なら給与所得控除後、業務委託は必要経費を引いた後)
• 結論:
 → 出前館の業務委託で得た所得が48万円を超えると、親はあなたを扶養に入れて「扶養控除」を使えなくなります。



■ ② 健康保険の扶養
• 原則:年収130万円未満(かつ学生なら「親の仕送り等で生計を立てている」などの条件あり)
• 2025年の改正点:
 → 被扶養者の年収基準が150万円未満まで認められるようになる(ただし、企業の健康保険によって対応時期や運用が異なる)
• 結論:
 → 出前館での業務委託収入が150万円未満で、他の収入と合わせても生活の中心が親にある場合は、健康保険の扶養に留まれる可能性が高いです。



【あなたのケースで整理すると】
• 出前館は「業務委託」=事業所得または雑所得
• この所得が48万円を超えると親の扶養控除は受けられない
• ただし、健康保険上の扶養は150万円未満であれば可能性あり
• アルバイトの給与が年間103万円以下なら、そちらも扶養判定に影響しにくい(※ただし全体の合計が重要)



【今後の対応アドバイス】
1. 出前館での所得が48万円を超えそうな場合:
 → 親の扶養控除(税金面)からは外れるので注意
 → 親の年末調整で「扶養親族」から外してもらう必要があります
2. 健康保険の扶養に残れるかどうか:
 → 親の加入している保険組合に「扶養継続の条件(収入基準)」を確認しましょう
 → 150万円未満なら扶養にいられる可能性が高いです(ただし届け出は必要)

本投稿は、2025年04月08日 12時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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