親の扶養内の昼アルバイトと夜職で稼げる額
私は現在大学生です。
昼間は2つのアルバイトを掛け持ち、夜はコンカフェで働いています。昨年は昼間の収入だけで75万円ほどありました。年末調整は収入の高い方のアルバイト先でやってもらいました。今年はこれに加えて、コンカフェで働き始めたのですが、業務委託契約で個人事業主扱いするため扶養は気にしなくて良いと言われました。これは、コンカフェでどれだけ稼いでも、昼間のアルバイトが130万円を超えなければ、扶養から外れることは無いということでしょうか?また個人事業主扱いということは自分で確定申告をするということでしょうか?
税理士の回答
こんにちは。
給与所得と雑所得(個人事業主分)等の合計額によって扶養控除の対象になるかどうかが決まります。
個人事業主であればいくら稼いでも扶養からはずれないということはありませんのでご注意ください。
回答ありがとうございます。
給与所得と雑所得等の合計が150万円を超えなければ扶養は外れないという認識で大丈夫でしょうか?アルバイト先で年末調整をしてもらっていましたが、雑所得があるときは自分で確定申告をしなくてはいけないのでしょうか?
給与収入と給与所得は異なる考え方となります。
給与収入は収入額そのものであり、給与所得は給与収入から給与所得控除(給与収入の額により変動する)を差し引いた金額となります。
例えば給与収入100万円の場合、給与所得は45万円となります。
この場合であれば、雑所得(収入ー必要経費)が3万円以下であれば、基礎控除48万円以下の所得に抑えることができますので、扶養から外れることはありません。(令和7年度分からは基礎控除・給与所得控除の変動あり)
給与所得がある場合、副業所得が20万円以下の場合は確定申告は不要です。
ただし、副業所得が20万円以下の場合であっても住民税の申告は必要となりますのでご注意ください。
本投稿は、2025年04月10日 21時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。