特別障害者控除を受ける場合の証明書
私は姉の成年後見人でありその場合に確定申告することで控除を受けられることを知り過去に遡って更生申告をしました。
同居以外となるので特別障害者控除に該当しますが控除を受けるためには、障害者であることを証明する書類が必要でしょうか。
背景としては税務署から証明書の提出を求められ登記事項証明書の他に障害者手帳や各年毎の非課税証を提出しました。さらに姉宛の銀行通帳の振り込み履歴が確定申告を行なった年毎に必要と言われたのですが、そこまで必要でしょうか。
そういった控除に関して説明するサイトによっては登記事項証明書のもでも可という場合もあり提出する証明書が多すぎな気がしておりまして必須か否か(個人情報にもなるので拒否したら控除を受けられなくなるなどあるか)についてお分かりでしたら教えて頂けると助かりますの
税理士の回答

中田裕二
税務署では原則、その更正の請求の内容を確認のうえ手続をします。
請求の理由が障害者控除もれであれば、税務署が特別障害者であるかどうかの確認のために障害者手帳の提示を求めるのはごく当然のことです。
更正の請求をきっかけに臨場による税務調査に移行する可能性もありえ、個人情報を主張するのは論外です。
ご返信ありがとうございます。障害者手帳については障害者の証明確認のため必要性については理解しておりますが、銀行通帳の振込履歴(確定申告の年毎)についても必須となりますか。

中田裕二
繰り返しになりますが、更正の請求をきっかけに税務調査あるいはそれに類する確認が行われます。
調査の問題ですので、口座の取引履歴の必要性についてどうこう言うことはできませんが、無関係なものではないので提出を求められれば、提出すべきなのではないですか。
なるほど提出が必要な書類というのは特に税法上決められていないのですね。求められれば理由を問わず提出が必要となると認識しました。ありがとうございます。

中田裕二
税務署は調査等に必要だから提出を求めているのではないですか。
生計を同一とする前提から恐らく送金の事実を確認したいのだと思われます。そこに関する提出の義務があるかの確認でしたが拒否する権利はなく義務があると理解しました
本投稿は、2025年04月16日 20時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。