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特定扶養親族特別控除について

満19歳の大学生です。「特定親族扶養控除は公務員の被扶養者にも適用されるのか?」お伺いしたいです。

今年から、大学生の扶養控除が拡大され、給与収入が年150万までであれば、親の扶養から外れなくなるということを知りました。
私は、東京都職員の父の扶養に入っているのですが、東京都職員共済組合のHPの被扶養者の要件には、
「将来に向かって1年間に見込まれる恒常的な収入額が、年額130万円未満(月額108,334円、日額3,612円未満)であること。ただし、障害を支給事由とする公的年金等の受給要件に該当する程度の障害を有する者又は60歳以上の者は年額180万円未満(月額150,000円、日額5,000円未満)であること。」(原文ママ)
とあります。
この場合、年150万の給与所得があると扶養から外れてしまうのでしょうか?
要件にあるように給与収入を130万円(月額108,000円)以内に抑えなければならないのでしょうか?
長くなりましたが、ご回答の程宜しくお願い致します。

税理士の回答

こんにちは。
扶養には税金計算上の扶養と社会保険上の扶養があります。
税金計算上の扶養は給与年収150万円以下であれば、所得税の扶養控除を満額受けることができます。年収150万円を超えると、収入金額に応じて段階的に扶養控除の適用額が小さくなります。
そして、上記とはまったく別に社会保険の扶養基準があります。
一般的には年収130万円を基準としているものが多いですが、加入している保険により取扱いが異なりますので、実際の基準の確認は加入している保険に問い合わせるのが良いでしょう。

ご返信ありがとうございます。
税金計算上・社会保険上の二つの扶養基準があるとは知らなかったので大変助かりました。

重ねてお伺いしたいのですが、社会保険から外れる130万以上の収入を得た場合、親の扶養手当が
減る・自ら社会保険料を支払わなければならないという2点以外のデメリットはありますでしょうか。
お手数ですが、ご回答の程宜しくお願い致します。

その他のデメリットは事務的な手間くらいかと思います。
毎年130万円付近の年収となる場合には、毎年役所やご両親のお勤めの会社での手続きが必要になる可能性がありますし、ご自身が就職する際にも役所で手続きが必要になります。

本投稿は、2025年04月23日 12時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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