海外インターンで収入が103万を超えた場合、親の扶養控除から外れるのでしょうか?
子供が、海外留学しています。年に2回ほど帰国しますので、住民票は、日本です。ただし、海外在住は2年の予定ですので、非居住者に該当すると思います。大学院に進みながら、インターンを始める予定です。もし、海外所得が103万を超えた場合、非居住者に該当するので、[日本での申告は必要でない、親の扶養に入れる]と認識していいのでしょうか?(海外ので納税義務は発生すると思っています)
もう一点、去年の父親の扶養控除の書類提出の際、子供の控除ができないと会社から言われました。理由は、子供の学費、寮費等の支払い手続きを、私(母親)が全て行っていて、私の口座からになっていたからです。共働きで私は、主人の扶養に入っていません。学費は、父親と私で出しているし、私は扶養控除申請を出していないので、父親でも構わないと思うのですが、無理なのでしょうか?
税理士の回答

非居住者を父親の扶養に入れる場合は父親からの送金控え、戸籍の附票、パスポート写し、ビザ写しが必要です。
本投稿は、2025年04月23日 22時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。