扶養控除申告書について
今自分は浪人生です。親にはバイト禁止でバイトしていることを言えていません。今年の4月に引越し屋でバイトを数回しました。合計でも約5万程度だと思います。また、4月の第3週から6月末まで大手回転寿司チェーンで勤務予定です。(合計でも20万弱だと思います)この場合①世間で言われている103万の壁を超えていないので確定申告の必要はないですか。②年末調整をあまり理解していないのですが、納税する必要がないので行う必要はないですか。③扶養控除申告書の有無について教えてください。④親が確定申告をする際に自分を扶養家族として申告すると思いますが、この際に問題が生じますか。⑤この他で親にバイトが発覚する恐れはありますか。ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答
こんにちは。
①給与収入の合計が103万円以下(令和7年度は123万円)であれば確定申告は不要ですが、源泉徴収されている所得税がある場合、確定申告をすることで還付を受けることができます。
②納税が必要であるかどうかの確認作業の1つが年末調整ですので、給与所得者であれば年末調整を受ける必要があります。
③扶養控除等申告書は年末調整を受けるために必要な書類ですので、お勤め先に提出する必要があります。
④扶養控除の要件を満たす限り問題はありません。
⑤年収が20万円程度であればご心配は不要かと思います。
ご回答ありがとうございます。
①還付はしなくても法的には問題は生じないので自分の収入が減るという認識で正しいでしょうか。②給与所得者というのは自分のことでしょうか。また、年末調整を受けなかった場合どうなりますか。③書類はどこで入手可能ですか。また、提出することで親に発覚する恐れはありますか。④103万以下なので親が自分の収入を0と記載しても問題ないということですか。⑤承知しました。
①おっしゃるとおりのご理解です。
②給与所得者は給与収入がある方を指しますので、質問者様が雇用契約に基づいてアルバイトをされる場合には、給与所得者に該当します。扶養控除等申告書を提出せず、年末調整を受けられなかった場合には確定申告をする必要があります。
③扶養控除等申告書はアルバイト先で配布されるかと思いますが、ネット上で印刷することもできます。扶養控除等申告書の提出とアルバイトの発覚の関連はないかと思います。
④ご両親の扶養控除等申告書には扶養親族の所得(収入ー給与所得控除)の金額を記載する必要があります。令和7年度は給与所得控除が65万円になりますので、その金額以下の給与収入であれば0として問題ないでしょう。
ご回答ありがとうございます。①確定申告は不要ですが、扶養控除等申告書を提出しない場合、自分で確定申告をしなければ行けないので実質還付されふということですか。また自分が確定申告をすると親が確定申告をする際に扶養控除で自分がバイトをしていることが発覚しますか。②確定申告は103万以下でも必要ですか。扶養控除等申告書は勤務先に提出する以外に自分が行うことはありますか。できればどちらの方が手間がかからないのかや発覚のリスクを回避でできるかを教えてください。③勤務先の上司に確認します。④65万以下であれば0でも問題ないのですね。
①②収入の合計額が103万円以下で、扶養控除等申告書の提出もしない場合であっても確定申告をしないことができますが、源泉徴収されている場合には還付を受けることができません。
③扶養控除等申告書は年末調整のために必要な書類です。税額が生じない場合には年末調整も不要ということになりますので、年収103万円以下となるように調整するのであれば扶養控除等申告書の提出は不要です。(一般的には扶養控除等申告書の提出を求められることが多いようですが)
④結局のところ、年収103万円以下の場合で、源泉徴収される税額がある場合であっても、還付を受けなくても良いということであれば、扶養控除等申告書(勤め先に求められたときは提出すべき)の提出や確定申告書の提出は不要です。
丁寧にありがとうございます。結論と致しましては、扶養控除等申告書の提出は扶養で確定申告もしなくても問題はないのですね。
本投稿は、2025年04月24日 15時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。