海外で1年を超えて生活する子の扶養
私はイギリスで2025年9月から、1年を超えて大学院に留学します。イギリスでアルバイトをしようと思っているのですが、イギリスで稼いだ額は扶養の限度103万円に含まれますか?また、もし含まれないのであればどのような書類を準備すれば良いですか?
税理士の回答

1年を超えて留学するのであれば非居住者になります。イギリスで稼いだ額は扶養の限度103万円に含まれません。特に必要な書類はないです。

留学がもともと1年を超える留学※の場合、貴方は出国の翌日から非居住者になります。
「1年を超える」ことがあくまでも「予定」である場合は、1年を超えるまでは貴方は居住者になります。
※留学期間が2年などと決まっているコースとなります。
非居住者になるときは、貴方の扶養の所得金額は、出国前の所得(収入)で判断されますが、非居住者になった後の収入は扶養の判定に含めないことになります。
居住者の場合は、日本に居住しているときと同様の基準で扶養の判定を行います。
あなたの「所得」を証明する書類は特に必要ありませんが(親御様の会社が求める場合はあります)、貴方が非居住者となったときには「国外居住親族」に該当することになります。
親御様は「国外居住親族」を扶養とする場合、貴方との「親族関係書類」と「送金関係書類」の提出(提示)が必要になります。
また、貴方が30歳以上の場合は「留学ビザ等」の写しなどの提出(提示)が必要になります。
国税庁HPから参考箇所を添付します
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/kokugai/index.htm
本投稿は、2025年05月04日 10時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。