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アルバイトを辞めた年の他の収入について

私は現在親の扶養に入っておりアルバイトとイラスト依頼で収入を得ているのですが、アルバイトを辞めたその年でのイラスト依頼など副業として稼いだものの扱いはどうなりますか?またアルバイトを辞めた次の年からはイラスト依頼の収入はどういう扱いに成ります?
確定申告が必要になってくると思うのですが、アルバイトで稼いでいた分とは別の所得として考えるべきでしょうか?確定申告する際はその辞めた年のアルバイトの給与と合わせて103万円以下という認識であっているでしょうか?
調べたところイラストでの収入は雑所得の扱いになるとでたのですが、これは副業としても稼ぎがイラストのみの場合でも同じく雑所得という扱いになりますか?
以前質問した際には扶養内での雑所得の上限は48万円で、それを超えると所得税がかかるという認識でしたが、イラストのみになった場合でも48万円が上限なのかを知りたいです。
とにかく、イラスト依頼で収入を得る場合の扶養から外れない上限額を知りたいです。
よろしくお願いします。

税理士の回答

給与所得と雑所得(イラスト)がある場合は、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
なお、雑所得(イラスト)だけになれば、雑所得金額が48万円以下であれば扶養内になります。

給与が55万円を超えなければ48万円のままなのですね!ありがとうございます!

アルバイトを辞めた年、次の年いずれについても
イラスト依頼の収入は、事業所得か雑所得のどちらかに分類されます。
事業所得か雑所得の別は、事業規模や、反復・継続・独立して行われるかどうかといった観点から総合的に判断されます。
本件は、扶養内で行っていることから、事業の売上で生計を維持している事業規模ではないと考えられることから、雑所得になると考えます。

控除対象扶養親族となる要件は、その年分の合計所得金額が48万円以下となります。
雑所得は、収入から必要経費を控除して求めますので、
収入−必要経費が48万円を超えるようであれば、控除対象扶養親族から外れます。

また、給与所得は、収入金額から給与所得控除を控除して求めます。
給与収入103万の場合、給与所得控除は55万となるので、
103万−55万=48万が給与所得となります。

雑所得と給与所得が両方ある場合は、それぞれの合計が48万以下となれば控除対象扶養親族となれます。
例:イラスト収入30万、必要経費10万、アルバイト代70万の場合
給与所得:70万−55万=15万
雑所得:30万−10万=20万
15万+20万=35万≦48万 ∴控除対象扶養親族に該当

◆ご参考(国税庁 扶養控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm

◆ご参考(国税庁 給与所得控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm

補足ですが、2025年より、扶養の上限が48万円から58万円へ変更となります。

◆ご参考
令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm

そうなのですか!
ということは今年からは所得金額が58万円までなら稼ぐことが可能という認識で大丈夫なのでしょうか?

はい、ご認識の通りです。
扶養の範囲内で働いている人達をより多く働けるようにするための改正です。

本投稿は、2025年05月16日 21時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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