同居老親の源泉所得税の扶養控除について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 同居老親の源泉所得税の扶養控除について

同居老親の源泉所得税の扶養控除について

こんにちは。同居する母の源泉所得税の扶養控除で、遺族厚生年金が約140万円、国民年金が約90万円のときは、扶養控除の判定基準は、国民年金の90万円だけで判断するのでしょうか?

合計した約230万円で計算して、扶養控除の対象外だと思っていたのですが、違いますでしょうか。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

遺族厚生年金は非課税となっておりますので、
税法上の控除対象扶養親族の判定に使用する合計所得金額に含まれるのは、国民年金のみとなります。

◆ご参照
・遺族の方に支給される公的年金等
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1605.htm

本投稿は、2025年06月13日 11時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,510
直近30日 相談数
708
直近30日 税理士回答数
1,433