同居老親の源泉所得税の扶養控除について
こんにちは。同居する母の源泉所得税の扶養控除で、遺族厚生年金が約140万円、国民年金が約90万円のときは、扶養控除の判定基準は、国民年金の90万円だけで判断するのでしょうか?
合計した約230万円で計算して、扶養控除の対象外だと思っていたのですが、違いますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

遺族厚生年金は非課税となっておりますので、
税法上の控除対象扶養親族の判定に使用する合計所得金額に含まれるのは、国民年金のみとなります。
◆ご参照
・遺族の方に支給される公的年金等
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1605.htm
うっかりしていました。大変ありがとうございました!
本投稿は、2025年06月13日 11時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。