確定申告について
現在21歳の大学生ですが、確定申告についてお聞きしたいことがございます。
123万以上働くと親の扶養から外れ、親の手取りが減ってしまうという認識でお間違いないですか?それとも103万からもう扶養から外れる対象になってしまうのでしょうか?
(私自身が払う税金ではなく、親の扶養から外れてしまうラインをお聞きしたいです。)
税理士の回答

三浦昂陽
おっしゃる通り、親御様の扶養から外れてしまうラインとしましては、令和7年度からは123万円となります。(123万円以下なら扶養の範囲内)

あなたの収入が「給与」である場合はご理解のとおりです。
ただし、今年の税制改正で扶養から外れた場合であっても「19歳以上23歳未満」の親族の場合は、「特定親族特別控除」が新設されましたので、給与収入150万円以下であれば控除額は63万円(住民税45万円)となり、扶養に入っていた時と同じ額※が控除となります。
※ 扶養の場合は「特定扶養親族」として扶養控除額は63万円(45万円)
この「特定親族特別控除額」は、扶養親族の合計所得金額によって段階的に減額され、合計所得金額123万円超(給与収入188万円超)で0円となります。
そのため、貴方の合計所得金額が85万円(給与収入のみの場合は150万円)以下であれば親御様の税額は増加しません。
なお、扶養から外れた場合、会社によっては親御様の「扶養手当」が支給されないケースもありますので、その点はご確認ください。
蛇足ですが
【合計所得金額】
扶養などの「所得要件」は「合計所得金額58万円」となっています。
所得税法では、それぞれの収入をその性格によって区分しており、給与所得の場合は、給与所得控除額が65万円(改正前55万円)のため、いわゆる「123万円の収入」が扶養の目安となっています。
給与(雇用契約)ではなく業務委託契約の場合などは、事業又は雑所得に区分され、その計算方法は
収入金額 - 必要経費 = 事業(雑)所得 となります。
そのため、収入が多岐にわたる場合は、それぞれの所得区分に応じて所得金額を算出し、それらを「合計」した金額で扶養になるか否かを判断いたします。
今回の改正のパンフレットや説明文を国税庁hpと伊勢市のhpを参考に添付します。
「令和7年度税制改正による所得税ん尾こそ控除の見直し等について」
p3に特定親族特別控除の説明があります
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0025004-025.pdf
伊勢市hpから
「3 大学生年代の子等に関する特別控除」をご覧ください
https://www.city.isehara.kanagawa.jp/docs/2025052800017/
ご回答していただきありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます。
「給与と思っていたら、業務委託だった」というケースもありますので、働かれる際には十分気を付けるようにしてください。
なお、事業・雑所得の場合であっても、特定の者に専属的に仕事をしているときなどは、「家内労働者等の必要経費の特例」も利用できます。
実際にかかった「必要経費」よりも、65万円の方が大きい場合控除をすることができる制度です。
ただし、このほかに「給与」があった場合は、給与所得控除額で控除した額分は減額されます。
国税庁hpから参照箇所を添付します。
内容は改正前であり、55万円となっていますが令和7年分からは65万円に改正されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm
本投稿は、2025年06月19日 06時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。