[扶養控除]確定申告について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 確定申告について

確定申告について

現在21歳の大学生ですが、確定申告についてお聞きしたいことがございます。
123万以上働くと親の扶養から外れ、親の手取りが減ってしまうという認識でお間違いないですか?それとも103万からもう扶養から外れる対象になってしまうのでしょうか?
(私自身が払う税金ではなく、親の扶養から外れてしまうラインをお聞きしたいです。)

税理士の回答

おっしゃる通り、親御様の扶養から外れてしまうラインとしましては、令和7年度からは123万円となります。(123万円以下なら扶養の範囲内)

 あなたの収入が「給与」である場合はご理解のとおりです。
 ただし、今年の税制改正で扶養から外れた場合であっても「19歳以上23歳未満」の親族の場合は、「特定親族特別控除」が新設されましたので、給与収入150万円以下であれば控除額は63万円(住民税45万円)となり、扶養に入っていた時と同じ額※が控除となります。
 ※ 扶養の場合は「特定扶養親族」として扶養控除額は63万円(45万円)
 
 この「特定親族特別控除額」は、扶養親族の合計所得金額によって段階的に減額され、合計所得金額123万円超(給与収入188万円超)で0円となります。

 そのため、貴方の合計所得金額が85万円(給与収入のみの場合は150万円)以下であれば親御様の税額は増加しません。
 なお、扶養から外れた場合、会社によっては親御様の「扶養手当」が支給されないケースもありますので、その点はご確認ください。

 蛇足ですが
 【合計所得金額】
 扶養などの「所得要件」は「合計所得金額58万円」となっています。
 所得税法では、それぞれの収入をその性格によって区分しており、給与所得の場合は、給与所得控除額が65万円(改正前55万円)のため、いわゆる「123万円の収入」が扶養の目安となっています。

 給与(雇用契約)ではなく業務委託契約の場合などは、事業又は雑所得に区分され、その計算方法は
 収入金額 - 必要経費 = 事業(雑)所得 となります。

 そのため、収入が多岐にわたる場合は、それぞれの所得区分に応じて所得金額を算出し、それらを「合計」した金額で扶養になるか否かを判断いたします。


 今回の改正のパンフレットや説明文を国税庁hpと伊勢市のhpを参考に添付します。
 「令和7年度税制改正による所得税ん尾こそ控除の見直し等について」
 p3に特定親族特別控除の説明があります
 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0025004-025.pdf

 伊勢市hpから
 「3 大学生年代の子等に関する特別控除」をご覧ください
 https://www.city.isehara.kanagawa.jp/docs/2025052800017/

ご回答していただきありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます。
 「給与と思っていたら、業務委託だった」というケースもありますので、働かれる際には十分気を付けるようにしてください。

 なお、事業・雑所得の場合であっても、特定の者に専属的に仕事をしているときなどは、「家内労働者等の必要経費の特例」も利用できます。
 実際にかかった「必要経費」よりも、65万円の方が大きい場合控除をすることができる制度です。
 ただし、このほかに「給与」があった場合は、給与所得控除額で控除した額分は減額されます。

 国税庁hpから参照箇所を添付します。
 内容は改正前であり、55万円となっていますが令和7年分からは65万円に改正されています。
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm

本投稿は、2025年06月19日 06時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

  • 扶養が外れるのか

    親の扶養に入ってる無職です。今年の給与所得は0でメルカリと一般口座の株での利益が約5〜6万円あります。 メルカリ 等での利益が48万を超えると確定申告が必...
    税理士回答数:  2
    2021年03月17日 投稿
  • 扶養について

    自分が今年親の扶養を外れてしまいそうです。 扶養を外れた場合親の税金が上がると聞きました。 兄弟が1人いるのですが現在親は子供2人分税金が安くなっていて自分...
    税理士回答数:  2
    2019年08月31日 投稿
  • チャトレ バイト掛け持ち 103万 扶養外れてしまうのか

    私はコンビニでアルバイトとチャットレディをしている大学生です。親の扶養に入っていて、扶養を外れてしまうかをお聞きしたいです。 コンビニでは年末までに45万ほど...
    税理士回答数:  2
    2023年10月04日 投稿
  • 親の扶養から外れる

    何かしらの方法で利益が48万円を超えてしまった場合、親の扶養から外れ、親は扶養控除を受けることが出来なくなるとの認識です。 その際、子供から親への超えたという...
    税理士回答数:  2
    2021年10月31日 投稿
  • 確定申告について

    今現在21歳の大学生4回生なのですが、今年の収入が103万を超えしまうかもしれないです。 しかし、勤労学生控除を申請すると130万円までなら親の扶養から外れる...
    税理士回答数:  3
    2025年06月18日 投稿

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,751
直近30日 相談数
750
直近30日 税理士回答数
1,539