扶養の範囲内でアルバイトと配信収益を得る場合の注意点について
現在、25歳で理由があり親の扶養に入っております。相談時点では無職です。
近々週1のアルバイトと配信活動を始める予定です。
それぞれの収益がいくらまでであれば扶養を外れないで済むでしょうか?
また、配信活動の方は雑所得となる為、扶養の範囲内での収益でも確定申告、もしくは住民税の支払い手続き等しないといけないのでしょうか?
給与所得控除や雑所得の場合の計算や手続き等分からない事が多く質問させて頂きました。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
ご質問についてです。
令和7年度以降で考えると扶養を外れない範囲は、合計所得金額が58万円以下である必要があります。
給与所得(アルバイト)だけで行くと年間123万円になります。
※給与所得控除は年間190万円までは65万円です。
雑所得(配信活動)だけでいけば、収益ーかかった費用が58万円以下になります。
2つある場合はそれぞれを考慮して考えてもらえればいいと思います。
例えば、雑所得が30万円なら、給与所得の上限は93万円になります。
※給与所得93万ー給与所得控除65万=28万
28万+雑所得30万円=58万円
こんな感じで考えてもらえればいいと思います。
本投稿は、2025年07月02日 16時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。