親族を扶養に入れるには
78歳の父親と23歳の大学院生の娘を税法上の扶養にとっています。
今後も税法上の扶養に入れるためには、2025年の収入の上限はいくらですか?
103万とか106万とか123万とか色々数字が出てきてよく分かりません。
自治体によって違うのでしょうか?
税理士の回答

令和7年度改正により、令和7年分より、
・扶養親族の合計所得金額の要件:58万円以下(改正前:48万円以下)
・給与所得控除の最低保障額:65万円(改正前:55万円)
となりました。
よって、給与所得者であれば、65万+58万=123万(改正前:55万+48万=103万)が扶養親族となるための壁となります。
お父様が年金所得者であれば、
雑所得(年金収入ー110万)が58万円以下であれば、扶養に入れます。
◆ご参考
・令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm

◇まずそれぞれの金額についての説明をします。
103万円 ・・・ 「所得税の計算上の」扶養に入る事ができる年収(去年まで)
106万円 ・・・ 「社会保険の」扶養に入る事ができる年収
(娘さまが従業員51人以上の会社に勤めている場合)
123万円 ・・・ 「所得税の計算上の」扶養に入る事ができる年収(今年から)
◇質問のご回答
娘さまの年収123万円以下であれば、質問者さまの扶養に入ることができます。
※娘さまは23歳なので、「特定親族」にちょうど該当しない年齢になります。23歳から特定親族特別控除を受けることができませんのでご注意ください。
123万まで…なら、月に10万2,500円稼いでも大丈夫ということでしょうか?
103万→123万になる計算式というか、根拠を教えてください。そして、それは確定でしょうか?
ただ、娘は非課税ではなくなりますか?非課税でない娘でも扶養にとれるのですか?
非課税でなくなった場合にデメリットはありますか?今、大学院生で、JASSOから奨学金を借りていますが…。
父親は障害者なのですが、娘と同じくらいの収入があっても、扶養にとれ、なおかつ、非課税のままでいられる…で間違いないでしょうか?
追加で質問です。
123万までなら扶養にとれるとのことですが、非課税かつ扶養にとれるのはいくらになりますか?

所得税では、123万円以下=扶養=非課税です
住民税では、110万円以下が非課税となります。
103万円→123万円は確定です。
「令和7年 税制改正」と検索してみてください。
計算根拠は
給与所得控除(65万円)+基礎控除(58万円)=123万円
となります。
◯110万の非課税枠は自治体によって違いますか?全国共通ですか?〜級地とかで異なりますか?
◯110万の計算式を教えてください
◯23歳の院生の娘が年間120万の収入があった場合、娘は住民税課税者になりますが、親は扶養にとれるのでしょうか?
よろしくお願いします。

・110万円は全国共通です。
・給与所得控除(65万円)+基礎控除(45万円)=110万円
・扶養にとれます。所得税は非課税、住民税は課税となります。
本投稿は、2025年07月14日 21時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。