税理士ドットコム - [扶養控除]アルバイトの所得が65万未満の場合には - 1.おっしゃる通り、アルバイトの給与所得は0に...
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アルバイトの所得が65万未満の場合には

学生です。
アルバイトをやめて、フリーランスでやっていこうと思うのですが
今年のアルバイト代が15万くらいで、給与所得控除の65万には全然届いていません。この場合65万未満だとアルバイトの所得は0になるのですか?
また所得が0になるなら、フリーランスとして38万まで稼いでも扶養外れないですか?
よろしくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

1.おっしゃる通り、アルバイトの給与所得は0になります。
2.そうです。フリーランスで個人事業主としての所得(収入-経費-青色申告控除額)が38万円以下ならば、扶養は外れません。

年間のアルバイト収入が65万円以下の場合には、給与所得の金額はゼロ円となります。
また、給与所得がゼロ円の場合には、フリーランスの仕事(雑所得)は年間利益が38万円までであれば扶養親族から外れることはありません。

所得税の扶養控除の適用を受けるためには、あなたの合計所得が38万円以下である
必要があります。
①給与所得(アルバイト)=給与収入15万円-給与所得控除65万円=0円(マイナスは0円)
②雑所得とか事業所得(フリーランス)=収入-必要経費=38万円まで

①+②の合計額が38万円以下であれば扶養控除が可能となります。

よろしくお願い致します。

本投稿は、2018年05月07日 14時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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